税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

源泉徴収の時期、徴収及び納付

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 非居住者、外国法人又は内国法人に対し、次に掲げる所得の支払をする者は、その支払の際、原則としてその支払金額に一定の税率を乗じて計算した所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならない(法212213)。

 なお、非居住者が支払を受ける国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この(注)において同じ。)について、源泉徴収義務者が国内源泉所得の支払に係る所得税を納付しなかった場合において、税務署長がその源泉徴収義務者からその国内源泉所得の支払に係る所得税を徴収するときは、その国内源泉所得の支払を受けた者の労務等に従事した期間、労務等の性質、その提供の程度その他の事項により、その国内源泉所得の支払を受けた者ごとの支払金額及びその支払の日の推計等をして、これをすることができる(青色申告書を提出した個人の事業所得の金額等に係る支払及び青色申告書を提出した法人の支払に係るものを除く。)(法221②~⑦、令334の2)。

備考

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる国内源泉所得については、所得税と併せて、復興特別所得税(所得税の2.1%)を徴収し、納付しなければならない。なお、非居住者が支払を受ける一定の配当等のうち、租税条約による限度税率が国内法(所得税法及び租税特別措置法)の規定による税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて徴収することを要しない(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28、33⑨一。詳細は310頁を参照)。

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