-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
所得税額-源泉徴収税額(給与、利子、配当、事業、雑、一時、退職)=申告所得税額
申告所得税額-予定納税額(第一期分、第二期分)=確定申告により納付する税額(第三期分)
なお、源泉分離課税とされているものに係る源泉徴収税額については、所得税額から控除することはできない。