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〔課税所得〕 | → | 〔税率表等〕 | → | 〔算出税額〕 | - | 〔税額控除額〕 | = | 〔所得税額〕 | ||||
〔 | 課税総所得金額 | → | {税率} | 課税総所得金額に対する所得税額 | 〕 | - | 〔 | 1 配当控除額 2 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除額 3 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除額 4 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除額 5 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除額 6 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除額 7 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除額 8 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除 【令和4年分以後の所得税に適用】 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除額 9 認定特定高度情報通信活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除額 10 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 11 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額 12 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額 13 政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除額 14 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除額 15 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除額 16 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除額 17 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除額 18 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除額 19 特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除額 20 企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除額 21 避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除額 22 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除額 23 企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除額 24 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除額 25 分配時調整外国税相当額控除額 26 外国税額控除額 | 〕 | = | 所得税額 | |
課税山林所得金額 | → | {五分五乗計算} | 課税山林所得金額に対する所得税額 | |||||||||
課税退職所得金額 | → | {税率} | 課税退職所得金額に対する所得税額 |
(注) 税額控除は総所得の税額、山林所得の税額、退職所得の税額の順に行う。控除額は算出税額が限度となる。(分離課税となる上場株式等に係る配当所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、税額控除は、総所得の税額、短期譲渡所得の税額、長期譲渡所得の税額、上場株式等に係る配当所得等の税額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の税額、山林所得の税額、退職所得の税額の順に行う。)。
(注1) 土地建物等の譲渡所得がある場合には、その譲渡所得に対する所得税額は次により計算する。
なお、土地建物等の譲渡の短期・長期の別は所有期間5年以下と所有期間5年を超えるものとにより区分される。
課税長期譲渡所得金額 | → | 〔 | 1. 譲渡の全部が一般長期譲渡である場合 15%の税率に相当する金額 2. 優良住宅地の造成等のための譲渡の場合 ① 2,000万円以下の場合……10%の税率に相当する金額 ② 2,000万円を超える場合……イ、ロの合計額 イ 200万円 ロ (課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×15% 3. 居住用財産を譲渡した場合 ① 6,000万円以下の場合……10%の税率に相当する金額 ② 6,000万円を超える場合……イ、ロの合計額 イ 600万円 ロ (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15% | 〕 | → | 課税長期譲渡所得金額に対する所得税額 |
課税短期譲渡所得金額 | → | 30%の税率に相当する金額。ただし、国等に対する土地等の譲渡で一定の要件に該当する場合は、15%の税率に相当する金額 | → | 課税短期譲渡所得金額に対する所得税額 |
(注2) 株式等に係る譲渡所得等がある場合には、次の株式等の区分に応じその譲渡所得等に対する所得税額は次により計算する。
一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額×15%
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額×15%
(注3) 先物取引に係る雑所得等の金額に対する所得税額は、次により計算する。
先物取引に係る課税雑所得等の金額×15%