税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税所得の計算方式

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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〔所得金額〕〔所得控除額〕〔課税所得〕
1 利子所得総所得金額① 雑損控除
② 医療費控除
③ 社会保険料控除
④ 小規模企業共済等掛金控除
⑤ 生命保険料控除
⑥ 地震保険料控除
⑦ 寄附金控除
⑧ 障害者控除
⑨ 寡婦控除
⑩ひとり親控除
⑪ 勤労学生控除
⑫ 配偶者控除
⑬ 配偶者特別控除
⑭ 扶養控除
⑮ 基礎控除
(注) 総所得金額、山林所得金額、退職所得金額から順次控除する。
課税総所得金額
課税山林所得金額
課税退職所得金額
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得
6 譲渡所得長期譲渡所得及び一時所得は2分の1
7 一時所得
8 雑所得
9 山林所得→山林所得金額
10 退職所得→退職所得金額

(注1) 上場株式等に係る配当所得、土地建物等又は株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等がある場合には、次の順序で所得控除を行い、課税所得を計算する。

① 総所得金額(②~⑧は含まれない。)
② 短期譲渡所得の金額
③ 長期譲渡所得の金額
④ 上場株式等に係る配当所得の金額
⑤ 一般株式等に係る譲渡所得等の金額
⑥ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額
⑦ 先物取引に係る雑所得等の金額
⑧ 山林所得金額
⑨ 退職所得金額
所得控除額課税総所得金額
課税短期譲渡所得金額
課税長期譲渡所得金額
上場株式等に係る課税配当所得金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
先物取引に係る課税雑所得等の金額
課税山林所得金額
課税退職所得金額

(注2) 配当所得については、租税特別措置法によって、特定のものは利子並みの源泉分離課税が適用されるほか、上場株式等に係る配当所得等の申告分離課税の特例、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例、上場株式等の配当所得等と譲渡損失との間の損益通算の特例など種々の特例が定められているので、後述の配当所得の項(127頁)以下を参照のこと。また、一定の割引債の償還差益に係る雑所得は、源泉分離課税となっている。

(注3) 利子所得については租税特別措置法によって一律15%(地方税として5%)の源泉分離課税となるので、総所得金額には合算されない。
    一般利子等以外は源泉分離課税の対象から除かれる。

(注4) 土地建物等に係る譲渡による所得については、租税特別措置法によって、長期所有の土地建物等の譲渡にあっては、原則として15%(地方税として5%)の税率、短期所有の土地建物等の譲渡については、原則として30%(地方税として9%)の税率による申告分離課税とされている。なお、土地建物等の譲渡の態様に応じた特別控除額(最高5,000万円)を控除した残額が、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額とされる。詳細は、後述の土地建物等に係る譲渡の分離課税の特例の項(188頁)以下を参照のこと。

(注5) 先物取引に係る雑所得等については、租税特別措置法によって15%(地方税として5%)の申告分離課税とされている。

(注6) 令和2年分以後の所得税について、所得金額調整控除の適用がある者の総所得金額を計算する場合には、給与所得の金額から所得金額調整控除を控除することとされている。

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