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一時所得の金額は、その年中の総収入金額から、その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)を控除し、さらに一時所得の特別控除額を控除した金額である(法34)。
なお、勤労者財産形成給付金契約又は勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける財産形成給付金又は財産形成基金給付金のうち7年経過後に支払を受けるもの(やむを得ない理由による中途支払を含む。)は、一時所得の収入金額とみなされる(措法29の3①、措令19の4)。
「収入を得るために支出した金額」は、一時所得の収入を生じた各行為又は各原因ごとにこれを計算し、収入を生じない行為又は原因に伴う支出金額は含まれない。
「一時所得の特別控除額」は譲渡所得の計算における特別控除額と同様にして計算され(