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不動産所得とは、不動産、不動産上の権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権等の設定等を含む。)による所得をいい、事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く(法26)。
この所得金額は総収入金額から必要経費を控除して計算する。
(注) 船舶とは、船舶法の適用を受ける船舶のみをいい、総トン数20トン未満の船舶及びハシケその他主としてろやかいによって運航する舟は含まれない(基通26-1)。
備考
借地権又は地役権の設定による所得は、特定の場合は譲渡所得となる(譲渡所得の項
次の不動産所得その他これらに類する不動産所得は、臨時所得として平均課税を受けられる(令8、基通2-37)。
下宿等の経営による所得は、室のみの賃貸は不動産所得であるが、食事つきのときは事業所得等となる(基通26-4)。