税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

収入金額の計算

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 賃貸料については、原則として、①支払日の定められている場合はその支払日、②支払日の定められていないときは支払を受けた日(請求のあったときに支払われるべきものは請求の日)にそれぞれ収入金額に計上する(基通36-5)。

 地上権、借地権等の設定の対価及び借地権契約の更新料、名義変更料で資産の引渡しを要するものは引渡しの日、引渡しを要しないものは契約の効力発生の日による(基通36-6)。

  • 税務通信

     

    経営財務