-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
賃貸料については、原則として、①支払日の定められている場合はその支払日、②支払日の定められていないときは支払を受けた日(請求のあったときに支払われるべきものは請求の日)にそれぞれ収入金額に計上する(基通36-5)。
地上権、借地権等の設定の対価及び借地権契約の更新料、名義変更料で資産の引渡しを要するものは引渡しの日、引渡しを要しないものは契約の効力発生の日による(基通36-6)。