税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

必要経費の計算

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 収入の基礎となった貸付不動産等の修繕費、固定資産税、償却費、損害保険料、管理費、専従者控除等が必要経費となる(法37)。

被災代替資産の特別償却

  • (1) 個人が、特定非常災害の指定を受けた災害が発生した日(以下「発災日」という。)から5年を経過する日までの期間内に、その災害により被災した建物又は構築物に代わるものとして取得等をする建物又は構築物の取得価額に、次の取得等の時期の区分ごとに、それぞれ次の償却率(カッコ内は中小事業者の場合)を乗じた金額の特別償却が認められる(措法11の2)。
    •  ① 発災日から3年目まで 15%(18%)
    •  ② 発災日から4年目・5年目 10%(12%)

備考

左の特例は、確定申告書に必要事項を記載し、かつ、所定の書類の添付がある場合に限り、適用される。なお、税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合には、一定の手続により特例が適用される。

特定都市再生建築物の割増償却

(2) 青色申告書を提出する個人が、昭和60年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規に取得した特定都市再生建築物につき、5年間、通常の償却費の1.25倍相当額の割増償却が認められる(措法14①②)。

 (注) 特定都市再生緊急整備地域において整備される建築物に係るものである場合には1.5倍相当額の割増償却が認められる。

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