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家内労働者等が事業所得を有する場合において、その事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額の合計額が55万円に満たないときは、これを55万円とする(措法27)。
ただし、家内労働者等が事業所得のほか給与所得を有する場合には55万円から給与所得控除額を控除した残額を限度とし、事業所得に係る総収入金額が55万円又は55万円から給与所得控除額を控除した残額に満たない場合には事業所得に係る総収入金額を限度とする。
また、家内労働者等が事業所得のほか雑所得を有する場合には、まず、事業所得の実際にかかった経費を事業所得に係る必要経費とし、次に、55万円と実際にかかった事業所得に係る必要経費との差額を雑所得に係る必要経費とする(措令18の2②)。
備考
家内労働者等とは、家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人をいう(措法27、措令18の2①)。
公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額が55万円と実際にかかった事業所得に係る必要経費との差額に満たない場合は、その満たない金額と実際にかかった必要経費との合計額に相当する金額が事業所得に係る必要経費とされる。