税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

必要経費とならないもの

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 ①家事関連費、②所得税(延納等の利子税を除く。)、③所得税以外の国税の延滞税及び各種加算税並びに印紙税法の規定による過怠税、④住民税、⑤地方税の延滞金及び各種加算金、⑥罰金、科料(外国又はその地方公共団体が課するこれらに相当するものを含む。)及び過料、⑦故意又は重過失により他人の権利を侵した場合に支払う損害賠償金、⑧私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等一定の法律の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずる一部の課徴金及び延滞金に類するものを含む。)、⑨公務員又は外国公務員等に供与をする賄賂等、⑩生計を一にする親族に支払う給与(専従者控除等に該当しないもの)及び賃借料など(法4556)。

備考

なお、家事関連費(家事費と事業経費との両面の性格をもつ経費)については、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分が明確に区分できる場合にはその部分は必要経費とされる。また、青色申告者の場合は、取引の記録等に基づいて事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされればその部分は必要経費に算入できる(令96)。

令和6年1月1日から、左記に「森林環境税及び森林環境税に係る延滞金」が追加される。

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