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a売上品の原価、b土地、家屋その他の物件の修繕費又は賃借料、c損害保険契約に基づいて支払う保険料、d減価償却資産の償却費、e繰延資産の償却費、f土地、家屋その他の物件又は業務に係る公租公課、g使用人の給料及び親族従業者の給料(専従者控除等)に該当するもの、h水道光熱費、i接待費、交際費、j負債の利子、k貸倒金、l種苗、蚕種又は肥料の購買費、m家畜の飼養料、nその他事業所得を生ずべき業務について生じた費用(事業用の固定資産の取壊し、除却、滅失などの損失の金額(保険金などで補填された金額及び資産の譲渡に伴って生じたものを除く。)も必要経費とされる。)が考えられよう。
備考
専従者控除等の最高限度額は次の金額である(法57)。