税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

事業所得等の必要経費となるものの例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 a売上品の原価、b土地、家屋その他の物件の修繕費又は賃借料、c損害保険契約に基づいて支払う保険料、d減価償却資産の償却費、e繰延資産の償却費、f土地、家屋その他の物件又は業務に係る公租公課、g使用人の給料及び親族従業者の給料(専従者控除等)に該当するもの、h水道光熱費、i接待費、交際費、j負債の利子、k貸倒金、l種苗、蚕種又は肥料の購買費、m家畜の飼養料、nその他事業所得を生ずべき業務について生じた費用(事業用の固定資産の取壊し、除却、滅失などの損失の金額(保険金などで補填された金額及び資産の譲渡に伴って生じたものを除く。)も必要経費とされる。)が考えられよう。

備考

専従者控除等の最高限度額は次の金額である(法57)。

  • イ 白色申告者の場合
      86万円(配偶者である専従者。それ以外の専従者については、50万円)と、事業所得の金額を専従者の数に1を加えた数で除した金額とのうち、低い方の金額
  • ロ 青色申告者の場合
      「青色専従者給与に関する届出書」に記載された方法で、その記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に支給された給与で、労働の従事期間、性質、他の使用人の給与額、その事業の収益の状況等に照らし、相当と認められるものは全額必要経費となる(「青色申告制度」304頁参照)。

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