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必要経費は減価償却資産、繰延資産の償却費(法人税の部・減価償却費と修繕費の項(
(注) 青色申告をする小規模事業者の所得の現金主義による計算特例については、別項(
備考
売上品の原価は、年初と年末に棚卸資産を評価して、その年中の仕入高を基に次の算式で計算する。
〔期首商品棚卸高〕+〔当 期仕入高〕-〔期末商品棚卸高〕=〔売上原価〕
備考
減価償却及び棚卸資産評価の方法には各種の方法があり、特定の方法によるべきことが法定されている場合を除き、納税者はそのいずれかの方法を選択することとなっているが選択しなかったときは定額法(減価償却)及び最終仕入原価法(棚卸資産)によることとされている。ただし、その居住者の行った棚卸資産の評価方法が原価法のいずれかに該当し、かつ、これにより所得計算が適正に行えると認められるときは、その方法によることが認められる(法47、49、令99~102、120~125)。