税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

必要経費の計算

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 必要経費は減価償却資産、繰延資産の償却費(法人税の部・減価償却費と修繕費の項(481頁)参照)、棚卸資産の評価方法(法人税の部・期末棚卸高の計算の項(441頁)参照)、貸倒引当金等について特別の規定がある場合を除くほか、総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用とその年中における販売費、一般管理費その他の業務費用の総額をいい、その年中に債務が未確定のものは除かれる(法37)。ただし、次に掲げる場合は次による。

  • (1) 事業に属する一部の遊休設備(維持補修が行われ、いつでもか動し得る状態にあるものに限る。)に要する管理費、減価償却費等は必要経費に算入する(基通2-16)。
  • (2) 数年分の地代、家賃、保険料を一時に支払い、又は借家等に際し、いわゆる権利金を支払うような場合はその支出に係る金額をその計算の基礎となった使用期間に応じてあん分した金額を、それぞれ使用すべき年の必要経費に算入する。

(注) 青色申告をする小規模事業者の所得の現金主義による計算特例については、別項(119頁)を参照。

備考

売上品の原価は、年初と年末に棚卸資産を評価して、その年中の仕入高を基に次の算式で計算する。

〔期首商品棚卸高〕+〔当 期仕入高〕-〔期末商品棚卸高〕=〔売上原価〕

備考

減価償却及び棚卸資産評価の方法には各種の方法があり、特定の方法によるべきことが法定されている場合を除き、納税者はそのいずれかの方法を選択することとなっているが選択しなかったときは定額法(減価償却)及び最終仕入原価法(棚卸資産)によることとされている。ただし、その居住者の行った棚卸資産の評価方法が原価法のいずれかに該当し、かつ、これにより所得計算が適正に行えると認められるときは、その方法によることが認められる(法4749令99102120125)。

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