税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

利子所得とは

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 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、その利子に係る部分であった公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配による所得をいう(法23)。

備考

障害者等の少額預金、障害者等の少額公債並びに勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子等については非課税の制度がある(94頁以下参照)。
 なお、その他の利子所得の非課税特例についても、非課税所得の項(98頁)参照。

財形貯蓄に係る生命保険等の一時金から払込保険料を控除した差益は、利子等とみなされる(措法4の4)。

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