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更新日:2021年12月07日
利子所得の金額は、その年中の収入金額であり、必要経費の控除はない。
収入金額の確定する時期は、①原則として、定期預金は預入期間満了の日、普通預金又は貯蓄預金は約定による支払日、通知預金はその払出しの日、公社債は利子の支払開始日と定められた日、合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託は収益計算期間の満了の日、②無記名の公社債の利子又は無記名の投資信託の受益証券に係る収益の分配についてはその利子又は収益の分配の支払を受けた時による(法36③、基通36-2)。