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居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、国内において支払を受けるべき利子所得については、他の所得と分離して15%(このほか地方税として5%)の税率により課税される(措法3)。
また、居住者が、国外において支払を受けるべき国外発行の公社債又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る利子所得で、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受けるものについても、同様に他の所得と分離して15%の税率により課税される(措法3の3①)。
備考
条約等において源泉徴収が行われない利子等については、総合課税とされる(措令1の4①)。
分離課税の対象とされる国外一般公社債等の利子につき課された外国所得税は源泉徴収の際税額控除される。