税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等の課税

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 平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等については、上記の15%源泉分離課税の対象から除外され(措法3①)、次のとおりとされる。

  • ① 平成28年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき次の利子等については、15%の税率による申告分離課税の対象とされる(措法8の4①)。
    • イ 上場株式等の利子等
    • ロ 公社債投資信託及び公社債等運用投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募の方法により行われたものの収益の分配
    • ハ 特定公社債の利子
  • ② 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき次の利子等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、次の利子等については、確定申告の際にこれを除外して申告することができる(措法8の5①)。
    • イ 内国法人等から支払を受ける株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものの利子等
    • ロ 内国法人から支払を受ける公社債投資信託及び公社債等運用投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募の方法により行われたものの収益の分配
    • ハ 内国法人等から支払を受ける特定公社債の利子
  • ③ 平成28年1月1日以後に居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等で特定公社債の利子又は公募公社債投資信託若しくは上場株式等に該当する公社債投資信託の収益の分配は申告分離課税の対象とされ、その支払の際に課される外国所得税の額がある場合には、その国外公社債等の利子等の額からその外国所得税の額を控除した金額に対して15%の税率による源泉徴収を行うこととされる(措法3の3①④)。

備考

「上場株式等」については、上場株式等に係る配当所得の申告分離課税の特例(129頁)を参照。

特定公社債とは、次のものをいう(措法37の10②七、37の11②一、五~十四)。

  • ① 国債、地方債、外国国債、外国地方債
  • ② 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(外国法人に係るもの並びに投資法人債、短期投資法人債、特定社債及び特定短期社債を除く。)
  • ③ 公募公社債、上場公社債
  • ④ 発行の日前9月(外国法人にあっては12月)以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債
  • ⑤ 金融商品取引所(外国の法令に基づき設立されたこれに類するものを含む。)において公表された公社債情報(一定の期間内に発行する公社債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本的な情報をいう。)に基づき発行する公社債で、目論見書にその公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
  • ⑥ 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの(取得後引き続き保管の委託がされているものに限る。)
    • イ 国内において売出しに応じて取得した公社債
    • ロ 国内において売付け勧誘等に応じて取得した公社債(イに掲げる公社債を除く。)で、その取得の日前9月(外国法人にあっては12月)以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行するもの
  • ⑦ 外国法人が発行し、又は保証する債券で一定のもの
  • ⑧ 国内又は国外の法令に基づいて銀行業又は金融商品取引業を行う法人又はその法人との間に完全支配の関係がある法人等が発行する社債(その取得をした者が実質的に多数でないものを除く。)
  • ⑨ 平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時に同族会社に該当する会社が発行したものを除く。)

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