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更新日:2021年12月07日
支払を受ける特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者(以下「対象者」という。)又は当該対象者と特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおけるその対象者及び対象者の親族等が支払を受けるものについては、上記の15%源泉分離課税の対象から除外され(措法3①)、総合課税とされる。