山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。ただし、山林をその取得の日から5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は事業所得又は雑所得とされる(法32)。
山林の伐採による所得とは、伐採して譲渡したことによる所得をいい、山林の譲渡による所得とは、伐採しないで譲渡した所得をいう。土地付きで立木を譲渡した場合は、土地の譲渡から生じた部分は、山林所得ではない(基通32-1、32-2)。
分収造林契約又は分収育林契約によって、その造林又は育林に係る山林の伐採又は譲渡による収益を分収する場合(その契約に係る権利の取得後5年以内に分収する場合を除く。)も山林所得となる。分収造林契約又は分収育林契約上の権利を造林費負担者又は育林費負担者以外の者が譲渡(権利の取得後5年以内の譲渡を除く。)した場合の所得も山林所得である(令78、78の2、78の3)。
備考
贈与(法人に対するものに限る。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)及び著しく低い価額の対価の額による譲渡(法人に対するものに限る。)はその時における時価で譲渡があったものとみなす(法59)。
分収造林契約とは、一定の土地についての造林に関し、造林地所有者、造林者及び造林費負担者の三者又はこれらのうちいずれか二者が当事者となって締結する契約で、一定の割合により収益を分収することを約定しているものをいい、分収育林契約とは、一定の土地に植栽された樹林に関し、上述の事項を約定しているものをいう。