税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

山林所得の計算

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 総収入金額-(その山林の植林費、取得費、管理費、伐採費、その他その山林の育成又は譲渡の費用)-特別控除額=山林所得の金額

 ただし、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた山林の伐採又は譲渡による所得を計算する場合に控除するその山林の植林費などの必要経費の額は、その山林の昭和28年1月1日における相続税評価額及びその山林について同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の合計額による(法61①、令171)。

備考

山林所得の特別控除額

  • ① 必要経費控除後の残額が50万円未満の場合……その残額
  • ② 必要経費控除後の残額が50万円以上の場合……50万円

ここにいう相続税評価額とは、昭和28年1月1日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林についての地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた額とされ、その標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法については、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算について用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したものによる。

(間伐した山林の必要経費)

 間伐により譲渡した山林の必要経費には、その山林の伐採及び譲渡に要した経費のほか、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費及び育成費が含まれる(基通37-32)。

 譲渡に要した費用は、譲渡所得の取扱いと同じ(基通37-38)。

(山林の損失)

 災害、盗難、横領により、山林に損失が生じたときは、その損失額(保険金などで補填された部分を除く。)は、その損失が生じた年の山林所得(事業所得)の計算上必要経費とされる(法51③)。

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