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給与所得者が勤務に伴って通常支出を余儀なくされるような特定の支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する(法57の2①)。
備考
特定支出の控除の特例の適用を受ける際には、この特例の適用を受ける旨及び特定支出の合計額を確定申告書等に記載するとともに、その明細書及び証明書を添付しなければならない(法57の2③)。
特定支出の範囲
特定支出の控除の特例の対象となるのは、①通勤費、②職務上の旅費、③転任に伴う引越費用、④研修費、⑤資格取得のための支出、⑥単身赴任者の往復旅費及び⑦図書費、衣服費及び交際費(合計65万円が限度)のうち一定のものに限られる(法57の2②、令167の3、規36の5)。
備考
その支出について給与等の支払者から補填され、その補填されたものに対して所得税が課されないこととされている場合には、その支出のうちその補填される部分の額は特定支出には該当しない。