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譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとされる。ただし、納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告することも認められる(基通36-12)。
(注) 農地法第3条第1項若しくは第5条第1項本文の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地の譲渡又は同項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、その農地等の譲渡に関する契約が締結された日により総収入金額に算入して申告することが認められる。
なお、資産の譲渡代金の全部若しくは一部が回収不能となった場合又は返還すべきこととなった場合及び保証債務を履行するため資産を譲渡した者がその履行に伴う求償権の全部若しくは一部を行使することができなくなった場合には、その回収できなくなった金額に相当する収入金額はなかったものとみなされる(法64)。
備考
生活に通常必要でない競走馬などの資産が災害、盗難、横領により損失を受けたときは、その損失額(保険で補填された部分を除く。)をその年分又は翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除する(法62)。
収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないことに留意を要する。
これらの事実が生じた日以後2月以内に更正の請求をして、すでに納付した税額があるときはその還付を受けられる(法152)。
保証債務の履行の場合の特例は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に必要事項の記載及び所定の書類の添付を要する。