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1 補償金
次のような場合に、資産の消滅又はその価値の減少について一時に受ける補償金その他これに準ずる収入金額は、その資産の譲渡所得の総収入金額に算入される。
ただし、借地権の設定その他その資産について物権を設定し又は債権が成立することによって価値が減少する場合は、前記の価値の減少には該当しない(令95)。
備考
左の但書の場合における借地権等の対価は一般的には不動産所得となるが、権利設定の対価が土地の価額の一定割合相当額を超える場合には前述のとおり譲渡所得とされる。
2 借地権の設定に伴って受ける特別の経済的な利益
借地権又は地役権設定の対価による所得が譲渡所得となるかどうかの判定の場合及びそれが譲渡所得とされる場合に、その借地権又は地役権の設定に伴って特に有利な条件で金銭の貸付けを受けるなど、特別の経済的な利益を受けたときは、その特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算する。その金額は、その貸付けを受けた金額から、その金額について通常の利率の50%に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額を差し引いた金額である(令80)。
なお、定期借地権の設定に伴い預託を受けた保証金の経済的利益についての課税は次のように取り扱われる。
備考
左の計算の場合における通常の利益は「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の4-4に定める基準年利率、1年を単位とした期間、小数点以下第3位まで計算した複利現価率により計算する(基通33-14)。