税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

譲渡所得とは

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 譲渡所得とは、資産の譲渡により生ずる所得をいう。

 ただし、山林の立木の譲渡による所得は山林所得あるいは雑所得に、また、棚卸資産の譲渡その他営利を目的として資産の売買を継続的に行う場合の所得は事業所得あるいは雑所得になるので、いずれも譲渡所得から除かれる(法33①②)。

 なお、譲渡した資産の保有期間が5年以内であるか否かによって、それぞれ短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分される。

備考

生活用動産の譲渡、強制換価手続による資産の譲渡及び相続税の物納による譲渡の所得は非課税とされている(法9①九・十、措法40の3)。

自己の著作に係る著作権等の譲渡による所得はその保有期間が5年以内であっても長期譲渡所得とされる(令82)。

借地権等の存続期間の更新の対価等として受ける所得は、その実質が契約の更改に係るものであり、かつ、譲渡所得とみなされる左の要件に適合するものを除き、不動産所得の収入金額に算入される(基通26-6)。

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