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退職所得の金額={収入金額-退職所得控除額}×(1/2)(注)
(注) 令和4年分以後の所得税については、退職手当等が「短期退職手当等」である場合で、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分につき、この2分の1課税の適用はない。
また、平成25年分以後の所得税については、退職手当等が「特定役員退職手当等」である場合につき、この2分の1課税の適用はない。
備考
「短期退職手当等」とは、勤続年数が5年以下に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、下記、特定役員退職手当等に該当しないものをいう(法30④)。
「特定役員退職手当等」とは、①法人税法第2条第15号に規定する役員、②国会議員及び地方議会議員、③国家公務員及び地方公務員で、勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等をいう(法30⑤)。
所得税法別表第六において、勤続年数に応じた控除額が表示されている。
(退職所得控除額)
退職所得控除額は、勤続年数に応じ、次の算式で計算した額である(法30③⑥)。
次のような退職所得の計算の特例がある(法30⑥、令69、69の2、70)。
(勤続期間の通算が行われる場合等の控除額)
(障害退職の場合の割増控除額)
障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、上記により計算した額に100万円を加算した金額(最低控除額180万円)が退職所得控除額となる。
(勤続年数の計算)
備考
勤続年数の計算上の期間に1年未満の端数があるときはこれを切り上げて1年とする(令69②)。
なお、勤続年数の計算については、「退職所得の源泉徴収事務」(