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次に掲げる未成年者口座内上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(その金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税を課さない(措法9の9)。
この未成年者口座とは、居住者等が、非課税の特例の適用を受けるため、その者の氏名、住所その他一定の事項を記載した未成年者口座開設届出書に未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付した上、これを金融商品取引業者等の営業所の長に提出をして、その金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に開設された上場株式等の振替口座簿への記載等に係る口座をいう。この未成年者口座には、その非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間内にその金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した上場株式等、その金融商品取引業者等から取得した上場株式等若しくはその金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得した上場株式等又はその非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管される上場株式等で、その期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が80万円を超えないもののみを受け入れることができる(措法37の14の2⑤一二)。
また、非課税管理勘定とは、未成年者口座管理契約に基づきその口座に記載等がされる上場株式等につき、その記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成28年から令和5年までの各年(その未成年者口座を開設している者が、その年1月1日において20歳(令和5年1月1日以後は、18歳)未満である年及び出生の日の属する年に限る。)に設けられるものをいう(措法37の14の2⑤三)。継続管理勘定とは、未成年者口座管理契約に基づきその口座に記載等がされる上場株式等につき、その記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和6年から令和10年までの各年(その未成年者口座を開設している者がその年1月1日において20歳(令和5年1月1日以後は、18歳)未満である年に限る。)に設けられるものをいう(措法37の14の2⑤四)。