税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次に掲げる非課税口座内上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等(その金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税を課さない(措法9の8)。

 この非課税口座とは、その年の1月1日において満20歳以上(令和5年1月1日以後は、18歳)である居住者等が、非課税の特例の適用を受けるため、その者の氏名、住所その他一定の事項を記載した非課税口座開設届出書を、金融商品取引業者等の営業所の長に提出をして、その金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づき、それぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載等に係る口座をいう(措法37の14⑤一)。

  • イ 非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等
      非課税管理勘定とは、非課税上場株式等管理契約に基づきその口座に記載等がされる上場株式等につき、その記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年1月1日から令和5年12月31日までの各年に設けられるものをいう。その非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間の受入限度額は毎年120万円(5年間の非課税投資の総額は600万円)とされる(措法37の14⑤二三)。
  • ロ 累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等
      累積投資勘定とは、非課税累積投資契約に基づきその口座に記載等がされる上場株式等につき、その記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成30年1月1日から令和24年12月31日までの各年に設けられるものをいう。その累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間の受入限度額は毎年40万円(20年間の非課税投資の総額は800万円)とされる(措法37の14⑤四五)。
  • ハ 特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等
      特定累積投資勘定とは、特定非課税累積投資契約に基づきその口座に記載等がされる上場株式等につき、その記載等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和6年1月1日から令和10年12月31日までの各年に設けられるものをいう。その特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間の受入限度額は毎年20万円(5年間の非課税投資の総額は100万円)とされる(措法37の14⑤六七)。
  • ニ 特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等
      特定非課税管理勘定とは、特定累積投資勘定の開設と同時に設けるものをいう。その特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間の受入限度額は毎年102万円(5年間の非課税投資の総額は510万円)とされる(措法37の14⑤六~八)。

  • 税務通信

     

    経営財務