税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 相続又は遺贈による財産の取得(相続税法又は租税特別措置法第70条の7の3若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものを含む。)をした個人でその相続又は遺贈につき納付すべき相続税額があるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された上場株式等以外の株式(以下「非上場株式」という。)をその非上場株式の発行会社(以下「非上場会社」という。)に譲渡した場合において、その非上場株式の譲渡をした個人がその譲渡の対価としてその非上場会社から交付を受けた金銭の額がその非上場会社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税は行わず、株式の譲渡による所得として課税される(措法9の7)。

備考

この特例の適用を受けようとする個人は、左記の非上場株式をその非上場株式の非上場会社に譲渡する時までに、この特例の適用を受ける旨その他一定の事項を記載した書面を、その非上場会社を経由してその非上場会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている(措令5の2②)。
 また、上記の書面の提出を受けた非上場会社は、非上場株式を譲り受けた場合には、その譲り受けた非上場株式の数その他一定の事項を記載した書面を、その譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに、上記の書面とあわせて上記の税務署長に提出しなければならないこととされている(措令5の2③)。

この特例の適用を受けた場合においても、株式等に係る譲渡所得について、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(いわゆる取得費加算の特例(措法39))の適用を受けることができる。

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