この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
金融商品取引業者等が居住者等に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、その源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、その年中の源泉徴収選択口座内配当等の総額からその上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した残額に対して源泉徴収税率を乗じて計算する(措法37の11の6⑥)(詳細は