税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例制度

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等に係る配当等で次に掲げるものについては、配当所得の源泉徴収税率は15%(他に地方税5%)(本則:20%(地方税なし))となる(措法9の3①)。

  • ① 上場株式等の配当等(下記②及び③に掲げるものを除く。)で、内国法人から支払がされる配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
  • ② 公社債投資信託以外の証券投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で公募公社債等運用投資信託に該当しないものでその設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
  • ③ 特定投資法人の投資口の配当等
  • ④ 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が一定の公募に行われたものに限る。)の収益の分配
  • ⑤ 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当

備考

この特例制度の対象となる者には、非居住者、内国法人及び外国法人が含まれる(ただし地方税なし)。

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