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居住者又は恒久的施設を有する非居住者が内国法人から支払を受ける配当等又は居住者が国外において支払を受ける国外投資信託等の配当等若しくは居住者が国外において支払を受ける国外発行の株式に係る配当等で国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもののうち、次に掲げるものについては、確定申告の際にこれを除外して申告することができる(措法8の5、8の3⑥、9の2⑤)。
(注) 確定申告不要制度の適用を受けないで、総合課税を選択して確定申告を行って、配当控除を受けることにより源泉徴収された税額の還付を受けることもできる。
また、平成28年分以後の所得税については、確定申告不要制度の適用を受けないで、申告分離課税を選択して確定申告を行い、その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得の金額から控除することもできる(措法37の12の2①⑤)。
備考
特定株式投資信託とは、○イ信託財産が特定の株価指数を構成する銘柄の株式のみに投資されその株価指数と同一の銘柄構成の比率を維持する運用が行われるものであること、○ロ信託期間を定めないこと、○ハその受益権が金融商品取引所に上場されること、○ニ信託期間中は一部解約の請求ができないこと、○ホ一定口数以上の受益証券と信託財産である株式との交換が認められること等の要件を満たすものとされている(措令2)。