税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

配当所得等の確定申告不要制度

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が内国法人から支払を受ける配当等又は居住者が国外において支払を受ける国外投資信託等の配当等若しくは居住者が国外において支払を受ける国外発行の株式に係る配当等で国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもののうち、次に掲げるものについては、確定申告の際にこれを除外して申告することができる(措法8の58の3⑥、9の2⑤)。

  • ① 内国法人から支払を受ける株式等に係る配当等(下記②から④までに掲げるものを除く。)で、その内国法人から1回に支払を受けるべき金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で除して計算した金額以下であるもの
  • ② 国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人から支払を受ける利子等又は配当等(その配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者がその内国法人から支払を受けるもの以外のもの。)
  • ③ 内国法人から支払を受ける投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
  • ④ 特定投資法人から支払を受ける投資口の配当等
  • ⑤ 特定受益証券信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。)の収益の分配
  • ⑥ 内国法人から支払を受ける特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
  • ⑦ 特定公社債の利子

(注) 確定申告不要制度の適用を受けないで、総合課税を選択して確定申告を行って、配当控除を受けることにより源泉徴収された税額の還付を受けることもできる。

 また、平成28年分以後の所得税については、確定申告不要制度の適用を受けないで、申告分離課税を選択して確定申告を行い、その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得の金額から控除することもできる(措法37の12の2①⑤)。

備考

特定株式投資信託とは、○イ信託財産が特定の株価指数を構成する銘柄の株式のみに投資されその株価指数と同一の銘柄構成の比率を維持する運用が行われるものであること、○ロ信託期間を定めないこと、○ハその受益権が金融商品取引所に上場されること、○ニ信託期間中は一部解約の請求ができないこと、○ホ一定口数以上の受益証券と信託財産である株式との交換が認められること等の要件を満たすものとされている(措令2)。

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