平成28年1月1日以後に支払を受けるべき次に掲げる上場株式等の配当等に係る配当所得については、総合課税と申告分離課税(税率15%(他に住民税5%))のいずれかを選択できる(措法8の4)。
- ① 上場株式等の配当等で、内国法人から支払がされるその配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式(投資法人にあっては、発行済みの投資口)又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者(いわゆる大口株式等)がその内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
- ② 投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
- ③ 特定投資法人の投資口の配当等
また、上場株式等の配当等の申告をする場合には、その申告する上場株式等の配当等の全てについて総合課税と申告分離課税のいずれか一方を選択しなければならないこととされ、申告分離課税を選択した場合には、その上場株式等の配当等について配当控除は適用しないこととされている(措法8の4①②)。 - ④ 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。)の収益の分配
- ⑤ 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
- ⑥ 特定公社債の利子
左記①の「上場株式等」とは、次に掲げるものをいう(措法37の11②一、措令25の9②、措規18の10①)。
- ① 金融商品取引所に上場されている株式等
- ② 店頭売買登録銘柄(有価証券で認可金融商品取引業協会がその定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、その有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。)として登録された株式(出資及び投資口を含む。)
- ③ 店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債で、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、その新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)
- ④ 外国金融商品市場において売買されている株式等
- ⑤ 店頭管理銘柄株式(金融商品取引所への上場が廃止され、又は店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
- ⑥ 日本銀行出資証券