この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、国内において支払を受けるべき次に掲げる受益権の収益の分配に係る配当所得については、他の所得と分離して15%の税率により課税される(措法8の2①)。
また、居住者が、国外において支払を受けるべき国外発行の上記に掲げる受益権の収益の分配に係る配当所得で、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受けるものについても、同様に他の所得と分離して15%の税率により課税される(措法8の3)。