税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

私募公社債等運用投資信託等の収益分配金の源泉分離課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、国内において支払を受けるべき次に掲げる受益権の収益の分配に係る配当所得については、他の所得と分離して15%の税率により課税される(措法8の2①)。

  • ① 公社債等運用投資信託(その設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものを除く。)の受益権(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものを除く。)
  • ② 特定目的信託(社債的受益権の募集が一定の公募の方法により行われたものを除く。)の社債的受益権(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものを除く。)

 また、居住者が、国外において支払を受けるべき国外発行の上記に掲げる受益権の収益の分配に係る配当所得で、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受けるものについても、同様に他の所得と分離して15%の税率により課税される(措法8の3)。

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