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雑所得のうち先物取引をし、かつ、差金等決済をした場合の所得については、分離課税とされる(措法41の14、
なお、先物取引とは、商品先物取引法第2条第3項第1号から第4号までに掲げる取引、金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに掲げる取引(旧証券取引法に規定する有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引に該当するもの並びに廃止前の金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引に該当するもの)、カバードワラント(金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているもの(同条第22項第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。)の取得、商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引(同項第4号に掲げる取引にあっては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもの(商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)、金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引(同項第3号に掲げる取引にあっては、同項第5号から第7号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引(暗号資産又は金融指標に係るものを除く。)に該当するもの(第一種金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)、金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で同条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていないもの(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であって同条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除く。)の取得をいう。