税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

株式等の譲渡に対する分離課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 雑所得のうち、株式等の譲渡による所得については、分離課税とされる(措法37の1037の11239頁参照)。

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