-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
その年の1月1日において所有期間が5年以下である土地等(その年中に取得した土地等を含む。)の譲渡で、事業というには至らないが個人が営利を目的として継続的に譲渡を行う場合のその土地及び土地の上に存する権利その他雑所得の基因となるものの譲渡による雑所得は分離課税とされる(措法28の4、措令19)。
備考
「土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例」(230頁)参照。
左の特例は、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間の土地等の譲渡については適用しないこととされている(措法28の4⑥)。