税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

償還差益に対する源泉分離課税

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 割引債について支払を受ける償還差益は、18%(東京湾横断道路建設事業者の発行する社債及び民間都市開発推進機構が発行する債券のうち、割引債に係るものについては、16%)の税率による源泉分離課税とされる(措法41の12)。なお、割引債の繰上償還又は期限前の買入消却をした場合は、その償還等を受ける者に対し、これによる償還差益の減少分に対応する所得税額が還付される(措法41の12措令26の12)。

備考

割引債等の意義

  • ① 割引債――割引の方法により発行される公社債(国債(外貨債を除く。)、地方債、内国法人が発行する社債、特別の法令により設立された法人(独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人都市再生機構を除く。)が発行する債券をいい、平成11年4月1日以後に発行される特定短期公社債を除く。)並びに外国法人が国内において発行する債券をいう(措法41の12⑦⑧、措令26の15)。
     なお、平成28年1月1日以後に発行された長期信用銀行債等農林債以外の公社債は、この割引債から除かれている。
  • ② 償還差益――割引債の償還金額(買入消却の場合は買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう(措法41の12⑦)。

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