税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

定期積金の給付補填金等に対する源泉分離課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、国内において支払を受けるべき定期積金及び相互掛金の給付補填金、抵当証券の利息、外貨建定期預金の為替差益による雑所得については、他の所得と分離して15%の税率により課税される(措法41の10)。

備考

金貯蓄口座・金投資口座等の利益(譲渡所得)、一時払養老保険・一時払損害保険等の差益(一時所得)についても、左と同様源泉分離課税とされる。

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