税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 個人又は法人(公共法人等一定の内国法人を除く。)が支払等(支払若しくは交付又は供与をいう。)を受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、他の所得と分離して15%の税率により課税される(措法41の9)。

備考

懸賞金付預貯金等の懸賞金等とは、国内において預貯金等(預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び定期積金等をいう。)に係る契約に基づき預入等(預入、信託、購入又は払込みをいう。)がされた預貯金等で、その預貯金等に係る契約が一定期間継続され、又は継続することとされ、かつ、その預貯金等を対象として行われるくじ引等により支払を受ける金品その他の経済上の利益をいう(措令26の9)。

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