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特殊関係株主等が特殊関係内国法人の発行済株式等の80%以上を間接に有する場合において、特殊関係株主等と特殊関係内国法人の間に介在する法人(外国関係法人)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当する外国法人が、平成19年10月1日以後に開始する事業年度において課税対象金額等を有するときは、当該特殊関係株主等である居住者の保有する株式等に対応する部分の金額は、その外国法人の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分におけるその居住者の雑所得に係る収入金額とみなされる(措法40の7~40の9)。
また、居住者が外国信託の受益権を直接又は間接に保有する場合も同様に取り扱われる。
備考
特殊関係株主等とは、特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等の5人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人によって発行済株式等の80%以上を保有される内国法人をいう。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
特殊関係内国法人とは、特定内国法人又は特定内国法人から、合併、分割、事業の譲渡その他の事由により、その資産及び負債の大部分の移転を受けた内国法人をいう。
特定外国関係法人又は対象外国関係法人の要件は、上記の特定外国関係会社又は対象外国関係会社と同様である。