税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入

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 ①居住者又はその居住者の属する同族株主グループが特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当する外国関係会社の発行済株式等(議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。)の異なる株式又は請求権の異なる株式を発行している場合には、株式の数の割合、議決権の数の割合、又は請求権に基づき分配される剰余金の配当等の金額)の10%以上を直接及び間接に保有する場合、②居住者がこれらの外国関係会社との間に実質支配関係(これらの外国関係会社の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している等の関係をいう。)を有する場合には、その外国関係会社の適用対象金額のうち、その居住者の保有する株式等に対応する部分の金額(課税対象金額)は、その外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分におけるその居住者の雑所得に係る収入金額とみなされる(措法40の440の6)。

 また、居住者が外国信託の受益権を直接又は関接に保有する場合も同様に取り扱われる。

備考

特定外国関係会社とは、次に掲げる外国関係会社(居住者及び内国法人等によって発行済株式等の50%超の株式等を直接又は間接に保有されている外国法人をいう。)をいう。

  • ① その主たる事業に必要な事務所等を有しておらず、その事業の管理等を自ら行っていない外国関係会社であって、持株会社である一定の外国関係会社、不動産保有に係る一定の外国関係会社、資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社に該当しないもの(いわゆるペーパーカンパニー)
  • ② 一定の利子・配当等の合計額が総資産額の30%を超える一定の外国関係会社
  • ③ 租税に関する情報交換に関する国際的取組みへの協力が著しく不十分な国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
  • ④ 次のいずれにも該当する外国関係会社
    • (イ) その事業年度における非関連者等からの一定の収入保険料(特定収入保険料)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が10%未満である外国関係会社
    • (ロ) その事業年度における収入保険料(特定収入保険料を除く。(ロ)において同じ。)に係る非関連者等に対する一定の支払再保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が50%未満である外国関係会社

対象外国関係会社とは、次の掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社をいう。

  • ① 株式等の保有、知的財産権の提供又は船舶若しくは航空機リース等を主たる事業とするものでないこと(事業基準)
  • ② 本店所在地国において主たる事業に必要な事務所等を有していること(実体基準)及びその事業の管理等を自ら行っていること(管理支配基凖)
  • ③ 卸売業等の8業種にあっては、主としてその関連者以外の者と取引を行っていること(非関連者基準)
  • ④ ③の業種以外の業種にあっては、主として本店所在地国において事業を行っていること(所在地図基準)

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