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予定納税基準額は、その年の5月15日〈9月15日〉現在で次の方法により計算する(法104、105、107、108)。
各年分の予定納税基準額は、前年分の経常的な所得に係る所得税額から前年分の経常的な所得に係る源泉徴収税額を控除した金額とされ、その算出された金額が15万円以上の場合に予定納税の対象とされる。
(注) 「前年分の経常的な所得に係る所得税額」とは、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がないものとみなして計算した課税総所得金額に係る所得税の額(災害減免法第2条の適用があった場合には、その適用がなかったものとして計算した額)をいう。