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更新日:2021年12月07日
予定納税額と予定納税基準額はその年5月15日〈9月15日〉の現況により6月15日〈10月15日〉までに税務署長から書面で通知される。納税義務者は予定納税基準額の3分の1〈2分の1〉相当額を7月31日(第1期分)及び11月30日〈11月30日〉(第2期分)までに納付しなければならない(法104、106、107、109)。
備考
予定納税基準額の3分の1〈2分の1〉相当額に100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てられる(法104、107)。