- (1) 一般の居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれるときは、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第1期及び第2期において納付すべき予定納税額の減額の承認を申請できる(法111①)。
なお、税務署長が予定納税基準額の通知を6月15日〈10月15日〉までに発しなかったときは、減額申請の期限は、その通知を発した日から1月を経過した日まで延期される(法111③)。 - (2) 一般の居住者又は特別農業所得者は、その年10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額((1)により承認を受けたときはその承認された申告納税見積額)に満たないと見込まれるときは、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第2期において納付すべき予定納税額の減額の承認を申請できる(法111②)。
- (3) 上記の減額承認の申請をする場合は、申告納税見積額、申請理由等を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない(法112)。
「申告納税見積額」とは、その年分の課税総所得金額、申告分離課税を選択した上場株式等に係る課税配当所得の金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額について計算される所得税額からその年分の源泉徴収税額の見積額(退職所得に対するものを除く。)を控除したものをいう(法111④、令261、措令4の2⑧、19○23、20④、21⑦、25の8⑮、25の9⑬、26の23⑤、平成20年改正措令附則18⑤)。