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更新日:2021年12月07日
予定納税額の減額申請書が提出されると、税務署で調査の上、次に該当するときは、減額が承認される(法113)。
備考
申告納税見積額が予定納税基準額の10分の7に相当する金額以上であっても、婚姻、出生、生命保険への加入等による所得控除額の増加等の簡単でかつ明確な原因によって予定納税基準額が減少することが明らかな場合は、原則として承認を与えることとしている(基通113-1)。