予定納税額の減額の承認を受けたときは、税務署長から通知された申告納税見積額に基づいて計算した次の額を予定納税する(法114)。
- ① 上記(1)の場合
(申告納税見積額)×(1/3)=第1期分又は第2期分の税額 - ② 上記(2)の一般居住者の場合
{(申告納税見積額)-(第1期分の税額)}×(1/2)
=第2期分の税額 - ③ 上記(2)の特別農業所得者の場合
(申告納税見積額)×(1/2)=第2期分の税額
左の予定納税額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられる。また、申告納税見積額が15万円未満のときは、予定納税額はないものとされるから予定納税の義務はない(法114④)。