- (1) 国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」という。)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとする(法104②)。
- (2) 税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行うものとする(法106①)。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとする(法106④)。
特別農業所得者についても、同様とする(法107②、法109①④)。