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更新日:2021年12月07日
確定所得申告の義務がない者でも、その年の予納税額、源泉徴収税額及び外国税額控除額の合計額が年税額を超える場合には、確定申告書を提出して所得税の還付を受けることができる。これに該当する主な場合は次のとおりである(法122)。
備考
確定申告により還付を受ける場合には次の事項を確定申告書に記載しなければならない(令267)。