次のいずれかに該当する場合には、純損失や雑損失の繰越控除を受け、又は純損失の繰戻し還付を受けるために確定損失申告書を提出することができる(法123)。
- (1) その年の所得税額の計算上、純損失の金額が生じた場合
- (2) その年の雑損失の金額がその年分の総所得金額、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
- (3) 繰越純損失又は繰越雑損失の金額が繰越控除前の総所得金額、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合