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更新日:2021年12月07日
特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした者のその提出に係る年分の所得税については、特定口座(源泉徴収選択口座)における所得の金額又は損失の金額を株式等の譲渡所得等の金額又は譲渡損失の金額から除外して、その年分の確定申告を行うことができる(措法37の11の5①)。
備考
「特定口座源泉徴収選択届出書」については、(6)特定口座内保管上場株式等に係る譲渡による所得等についての源泉徴収事務(337頁)を参照。