-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
年の中途において死亡した者の相続人は、その死亡した年の1月1日以後死亡の日までの所得について、また、確定申告をすべき者が翌年1月1日からその申告期限までの間に申告書を提出しないで死亡した場合の相続人は、その死亡した者の所得について、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に確定申告書を提出し、納税する義務を負う。また年の中途において出国する者は、1月1日以後出国の日までの所得につき、出国の日までに確定申告書を提出し、納付しなければならない(法124~127)。